2018-06-08 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○加藤国務大臣 この前もお話をさせていただきましたけれども、この障害年金は、法律あるいは国民年金法又は国民年金法施行規則にのっとって、受給者が障害等級に該当しなくなったときは支給を停止する旨を規定されておりますので、それにのっとり、具体的には、定期的に診断書の提出を求め、直近の診断書に基づき障害等級に該当しないと判断される場合には支給停止、こういう措置をとってきているわけでありますので、これはこのルール
○加藤国務大臣 この前もお話をさせていただきましたけれども、この障害年金は、法律あるいは国民年金法又は国民年金法施行規則にのっとって、受給者が障害等級に該当しなくなったときは支給を停止する旨を規定されておりますので、それにのっとり、具体的には、定期的に診断書の提出を求め、直近の診断書に基づき障害等級に該当しないと判断される場合には支給停止、こういう措置をとってきているわけでありますので、これはこのルール
また、障害年金につきましては、本人の障害の状態が国民年金法施行令の別表等に定める障害の程度にある場合、これが支給の対象になるというように、それぞれの制度によって何を対象にするかということが決まってくるというふうに考えます。
そこで、この資料なんですが、これ国民年金法と国民年金法施行規則、それから下二つが厚生年金保険法と厚生年金保険法施行規則、まあ抜粋ですが、これ国民年金法でいいますと、社会保険庁長官は、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
まず、四十六年でございますけれども、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行について」ということで、各県に通知をしております。 一方、四十九年でございますけれども、「国民年金における年金手帳の実施事務等について」ということで、同じくこの時期に、「領収書については、大切に保存しておくべき旨を注記させるなどして、長期間にわたつて所持しておくよう被保険者に周知徹底を図ること。」
というのが第二条の第二項にございますので、最終的には、この国民年金法施行令第二条の第二項によりまして、社会保険事務所長に委任されておるところでございます。 申しわけございません。
○仙谷委員 国民年金法施行規則七十七条の一項、二項、こういうところに申請書をもってすると書いてありますよね。こういう明文の規定を堂々と無視をして手続がなされた。つまり、読んでみますと、「法九十条一項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによって行わなければならない。」提出することによって行わなければならない、行われていない、つまり申請がない。
まず、法律上は、国民年金法の第九十条において社会保険庁長官の権限とされ、この権限を国民年金法施行規則の第七十七条によりまして社会保険事務所長に提出することによって行うとされているところでございます。
厚生省年金局の編集した「国民年金の歩み」には、国民年金法施行以来三年の歴史にあって最も特筆すべき事項は、総評、社会保障推進協議会、共産党を主体とするいわゆる拠出年金反対運動であるとされ、激しい反対運動が展開されたことが記されている。具体的には、市町村役場に届け出に来た被保険者に対してピケを張って威力妨害を行い、さらに戸別訪問を行って届け出の拒否を呼びかけ等の状況があったことが記述されている。
例えば、障害程度が軽いと、不支給の決定が行われた場合に、「国民年金法施行令別表に該当しないため」と書かれてくるわけですけれども、今申し上げましたように、これでは具体的にどのような理由で、ましてや素人さんの場合には不支給になったのかわからないわけで、その不服申し立てをするにも反論すらしようがないということでございます。こういった声、現状ではどういうふうに御答弁なさるか、お伺いしたいと思います。
例えば、障害基礎年金について、障害の状態が不該当のため不支給処分する場合には、今おっしゃいましたように、「あなたの場合、傷病について障害認定日の状態が、国民年金法施行令別表(障害年金一、二級の障害の程度表)に定める程度に該当していません。」というふうに記載いたしましてお渡しをしているというのが実態でございます。
国民年金任意加入の中途障害者のケースについてですけれども、現行国民年金法施行当時障害者でなかったため障害福祉年金の適用がされなかった方がその後障害となった場合、たまたまその人が国民年金の任意加入者で——御承知のとおり二十歳以上の学生または被用者の妻でありますが、国民年金制度に加入していなかったときは、障害福祉年金も、また拠出制障害年金も、いずれも支給されない無年金者のままになっているわけですね。
○説明員(長尾立子君) 在日アメリカ人につきましては、日米修好条約におきまして、強制的な保険に関しましては、その両国間において最恵国待遇、つまり同国人と同じ扱いをするということが国民年金法施行前に結ばれておりまして、この観点から言いますと、国民年金につきましても強制適用になるという解釈がとられておるわけでございます。これはある意味では二国間協定という形になっておるわけでございます。
それから、念入りに「国民年金法施行三周年記念」「宮城県知事三浦義男」こう書いて、何を出しておるかというと、ネクタイピンを出しておる。 これは全部税金ですよ。県費です。こういうばかげたことが許されるかというのです。池田総理は国づくり人づくりなんて言っているけれども、こんなことで人づくりができますか。私どもは何度も選挙をやっておりますが、こんなばかげたことは一回だってやったことはない。
どういう毛のを発注したか、これをぜひ大臣に見せておきたいと思うのでありますが、まず第一号は「国民年金法施行三周年記念」としまして「宮城県知事三浦義男」というネクタイピンを出しております。それからこれがふろしきです。これは「宮城県遺族会樹立十五周年記念 宮城県知事三浦義男」これが出ておる。
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金の給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円、年金支払いに要する事務費約六億円、労働者、一般国民、両年金税法施行
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約一千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円。
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金の給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円、年金支払いに要する事務費約六億円、労働者、一般国民、両年金税法施行
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約一千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円。
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約一千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等、約百十億円、年金支払いに要する事務費約六億円、労働者、一般国民、両年金税法施行
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金の給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円、年金支払いに要する事務費約六億円、労働者、一般国民両年金税法施行
結核医療費公費負担の国庫補助増額に関する陳 情書(第 二四六号) 同(第二四七号) 国民健康保険団体連合会事業運営に対する資金 融資に関する陳情書 (第二四八号) けい肺等特別保護法改正に関する陳情書 (第二四九号) 国民健康保険組合の療養給付費二割国庫補助に 関する陳情書(第 二五〇号) 戦没者遺族年金等受給者に国民年金適用に関す る陳情書 (第二五 一号) 国民年金法施行費増額
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約一千二百十三億円であり、うち養老年金約七百九十八億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免補てん分約四十四億円、労働者年金の国家公務員並びに地方公務員に対する国の直接、間接の負担額、これは二十歳以上の新規採用者分のみでありますが、約一億円、年金支払いに要する事務費約八億円と相なっております
国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は平年計算にいたしまして、その第一年度約一千二百十二億円であり、うち養老年金約七百九十八億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免補てん分約四十四億円、労働者年金の国家公務員並びに地方公務員に対する国の直接、間接の負担額、これは二十才以上の新規採用者分のみでありまするが、約一億円、年金支払いに要する事務費約八億円と相なっております